
加盟店情報交換制度
加盟店情報交換制度について(2013年11月より一部改定)
改正割賦販売法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報(以下「利用者等の保護に欠ける行為等に関する情報」という)」を登録・利用することが義務付けられました。
「利用者等の保護に欠ける行為等に関する情報」とは(主な事例)
販売勧誘に関するもの | ・お客様を誤認させるような言動 ・重要事項の不告知 など |
契約解除に関するもの | ・正当な理由がないにも関わらず返品、キャンセルを拒否する など |
※加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客様からの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われると判断した情報、若しくは該当するかどうか判断できないものに係る客観的事実である情報について、一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。また、登録された情報は、加盟するクレジット会社間で共同利用されます。
2013年11月より、加盟店情報交換制度の一部が改定されました。
詳細はこちらをご覧ください。