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インフォメーション一覧

犯罪収益移転防止法改正に伴う対応について

2016年10月1日(土)施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い、クレジットカードのご入会時のお手続きやお借り入れの申し込み時に、「本人確認書類のご提出」や「ご職業」や「取引を行う目的」について確認させていただく「取引時確認」のルールが一部変更となります。
当方では下記の通りお取り扱いをさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

1.顔写真のない本人確認書類のお取り扱い変更(対面でのお取引のみ)
2.外国の重要な公的地位にある方の各種お申し込み・サービスのご利用について
3.法人の実質的支配者のご確認について
4.法人のお客さまの取引の任にあたるご担当者さまの確認について

1.顔写真のない本人確認書類のお取り扱い変更(対面でのお取引のみ)

お客さまに本人確認書類として、各種健康保険証、国民年金手帳、母子手帳などをご提示いただいた場合、他の本人確認書類(顔写真がないもの)やご住所の補完書類(公共料金の領収書など)を追加でご提示いただく場合がございます。

法改正の内容

種類 書類 改正前 改正後
顔写真のある書類 運転免許証・個人番号カード(住民基本台帳)
パスポート・身体障害者手帳
本人確認書類の提示のみ 変更なし
顔写真のない書類 健康保険などの被保険者証
国民年金手帳、母子手帳など
本人確認書類の提示のみ (1)本人確認書類(写真なし)の提示+書留転送不要郵便で郵送
(2)本人確認書類(写真なし)+他の本人確認書類(写真なし)の2点のご提示
(3)本人確認書類+住所補完書類(電気料金の領収書など)の2点のご提示
住民票の写し、戸籍謄本など、上記以外の証明書 本人確認書類の提示+書留転送不要郵便での郵送 変更なし

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2.外国の重要な公的地位にある方の各種お申し込み・サービスのご利用について

個人のお客さま 法人のお客さま
新規契約 当方による調査または申込書などによるお客さまのご申告により、追加の確認をさせていただく場合がございます。 法人であるお客さまの実質的支配者が外国の重要な公的地位にある方とのご申告があった場合、追加の確認をさせていただく場合がございます。
・追加の法人本人確認書類のご提出
・株主名簿・有価証券報告書などのご提出
お借り入れ 外国の重要な公的地位にある方と判明した場合、一部商品についてお取り扱いを中止させていただく場合がございます。


外国の重要な公的地位にある方

  内容
(1)ご本人 現在外国において以下の地位にある方または過去その地位にあった方が対象となります。
・国家元首の方
・日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職の方
・日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職の方
・日本における最高裁判所の裁判官に相当する職の方
・日本における特命全権大使・公使、特派大使など(含政府代表・全権委員)に相当する職の方
・日本における統合幕僚長(副長)、陸上幕僚長(副長)、海上幕僚長(副長)、航空幕僚長(副長)に相当する職の方
・中央銀行の役員の方
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2)ご家族 上記(1)のご親族の方
(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子)
ご家族 イメージ

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3.法人の実質的支配者のご確認について

法人であるお客さまを実質的に支配する方(以下「実質的支配者」といいます。)をご記入いただくルールが変更となります。
お客さまが当方の商品をお申し込みいただく際に、以下のフローチャートに従い、ご確認の上、該当するすべての個人について関係性、氏名・住居・生年月日を申告いただきます。
なお、フローチャート内、①②③に、「国・法人等(※)」が該当する場合、個人とみなし、その「国・法人等」の名称・本店所在地を申告いただきます。

※国・法人等とは、上場会社、国、地方公共団体、独立行政法人、国もしくは地方公共団体が1/2以上出資している法人などまたはこれらの子会社を指します。


お客さまが株式会社、投資法人、特定目的会社等(資本多数決法人の場合)

株式会社、投資法人、特定目的会社など(資本多数決法人である場合) イメージ


お客さまが財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社等(資本多数決法人以外の場合)

財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社など(資本多数決法人ではない場合) イメージ


議決権の間接保有について

議決権の間接保有の具体例について以下をご参考にご確認をお願いいたします。なお、資本関係が複雑などの理由により、お客さまにおいて特定ができない場合、「代表者(業務執行)」の方を申告してください。


■株式など、議決権の50%超を、直接・間接的に保有する株主などの個人の方がいる

(例1)議決権の50%超を、直接保有する株主の方がいる。

株主Aが実質的支配者に該当します。

(例1) イメージ


(例2)議決権の50%超を、直接保有する国など(国・法人など)の方がいる。

国などが実質的支配者に該当します。

(例2) イメージ


(例3)議決権の50%超を、間接的に保有する株主の方がいる。

A会社が申込法人を支配しており、B会社を支配(間接に50%超の議決権を保有)している株主Cが実質的支配者に該当します。

(例3) イメージ


(例4)議決権の50%超を、間接的に保有する上場会社がいる。

X会社が申込法人を支配しており、X会社を支配の親会社であるYが上場会社である場合は、その子会社Xを自然人とみなし、実質的支配者に該当します。

(例4) イメージ


■株式など、議決権の25%超を、直接・間接的に保有する株主などの個人の方がいる

(例5)議決権の25%超を、直接保有する株主の方がいる。

株主A、株主Bが実質的支配者に該当します。

(例5) イメージ


(例6)議決権の25%超を、間接保有する株主の方がいる。

間接的に保有数が25%超となり、株主Aが実質的支配者に該当します。

(例6) イメージ


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4.法人のお客さまの取引の任にあたるご担当者さまの確認について

法人のお客さまのお申し込みに際して、ご担当者さまへ書類のご提出・ご提示やお電話などで必要事項を確認させていただく場合がございます。また、社員証などによる確認のお取り扱いを廃止させていただきます。

当方商品による取り扱い

当方商品により確認の方法が異なります。詳しくは入会申込書などによりご確認の上お申し込みください。

商品 内容
ビジネスカードなど 法人の代表者の方を、取引の任にあたるご担当者さまといたしまして、ご提出の法人の登記事項証明書などにより、法人の代表者の方が役員として登記されていることを確認させていただきます。
コーポレートカードなど 入会申込書による確認方法を除き、別途カードご担当者さまおよび別のご担当者さまへお電話やご説明などにより確認をさせていただきます。

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