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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴うカード等お申し込みの際のお願い
2013年4月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。
これに伴い、クレジットカード・キャッシング・ローン等(以下「カード等」)のお申し込みについて以下の通りご案内申し上げます。
【法改正の内容】
お申し込みにあたり、新たに以下項目を確認させていただくことになりました。
個人のお客さま:お取引の目的、ご職業
法人のお客さま:お取引の目的、事業内容、実質的支配者(※)、お取引担当者が法人のために取引を行っていること
お客さまへのお願い
※実質的支配者の例
実質的支配者とは、お客さまが法人などの場合において「一定割合以上の議決権を有する方」、または「代表する方」を指します。お客さまの形態に応じた例は下記の通りですが、「代表する方」はそれぞれの法人に関連する法律や定款などの定めによりこの限りではありません。カード等のお申し込みにあたっては、お客さまにてご確認いただき、実質的支配者に該当する方を必ず全員お届け出ください。
お客さまの形態 | 実質的支配者の例 | 備考 |
---|---|---|
国・地方公共団体、上場会社、人格なき社団・財団 | 申込書の「実質的支配者の有無」の欄で「無」をご選択ください。 | |
株式会社(上場会社を除く)、有限会社、特定目的会社、投資法人 | 議決権の総数の25%を超える議決権(株式等)を保有する個人・法人(ただし、議決権の総数の50%を超える議決権(株式等)を保有する個人・法人がいらっしゃる場合は、その他の議決権の総数の25%を超える議決権(株式等)を保有する個人・法人のお届け出は不要です) | 法人も実質的支配者になりえます。 |
協同組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など | 代表権のある理事 (理事長・代表理事などが例ですが必ずしもこれらに限りません) | 左記をご参考として、各法人の定めに基づき、代表権のある方について必ず全員お届け出ください。 |
宗教法人など | 代表権のある役員 | |
相互会社、合名会社、合資会社、合同会社、弁護士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人など | 代表権のある社員 (業務執行役員、代表社員などが例ですが、必ずしもこれらに限りません) |
|
有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合など | 代表権のある組合員 |